ご自分で住宅を売却すること(任意売却)をご検討されるみなさまへ
〜ご返済の継続が困難となった場合〜
住宅金融公庫におきましては、従来より、現在の返済条件では返済の継続が困難となられた債務者や所有者の方には、返済相談等を通じて返済方法変更等をご提案しておりますが、それでもなお、債務者や所有者の方のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、債務者や所有者の方はもとより、任意売却仲介業者の皆さまにも円滑な任意売却の実施に向けてご協力いただくことがあると考えています。
任意売却手続きの概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続きにつきましては、住宅金融公庫でお配りしている「任意売却の手続きについて」に記載していますので、お近くの住宅金融公庫支店までお問い合わせください。
債務者や所有者の方に次の3方式の中から選択していただきます
1.お客様自ら選定 |
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債務者や所有者の方自らが仲介業者を選定する方式です。「任意売却に関する申出書」には、お客様が選定された仲介業者の方に円滑手続きを進めていただく確認のため、署名・捺印をいただいた上でご提出いただく必要があります。
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2.売出価格申出方式による選定 |
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あらかじめ「任意売却に関する情報提供依頼書」を提出し、売出価格申出方式への参加を希望され、住宅金融公庫の任意売却手続きをご理解いただいた仲介業者に対して、お客様のご依頼に基づき物件の概要をお知らせし、原則として最も高い売出価格を申し出ていただいた仲介業者を債務者や所有者の方に紹介します。
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3.住宅金融公庫からの紹介で選定 |
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売出価格申出方式により選定が行えない場合に、あらかじめ債務者や所有者の方からのご依頼に基づき、あらかじめ公庫に「任意売却に関する情報提供依頼書」を提出し、住宅金融公庫の任意売却手続きをご理解いただいた仲介業者を債務者や所有者の方に紹介します。
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※「住宅金融公庫」は平成19年4月より「住宅金融支援機構」と名称を変更しておりますが、当サイトでは当面「住宅金融公庫」のまま記載致します。
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