任意売却物件の売出価格について住宅金融公庫・保証協会の了解を得た後、速やかに債務者や所有者の方と仲介業者との間で任意売却媒介契約を締結していただきます。
なお、契約の形式は専属専任媒介契約又は専任媒介契約としていただき、締結後10営業日以内に次の書類を住宅金融公庫・保証協会にご提出願います。
- (専属)専任媒介契約書(写)
- レインズ登録証(写)
以下の1.の場合においては媒介契約の更新を行わず、2.により仲介業者へ交代させることを住宅金融公庫・保証協会から債務者や所有者の方に了解を求めます。
| 1. |
債務者や所有者の方媒介契約の締結又は更新等を行わない場合
(1)依頼日から1ヶ月以内に3及び4に定める書類の提出が無い
(2)媒介期間中に住宅金融公庫・保証協会が依頼した所定の報告等を行わない
(3)住宅金融公庫・保証協会が定める期間の経過等によっても買手を見つけられない
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| 2. |
引継ぎ業者の選定
依頼された仲介業者選定方法が「売出価格申出方式」の場合
住宅金融公庫・保証協会から次順位の申出者に引継ぎの依頼をします。
なお、状況に応じて再度入札を実施する場合があります。
依頼された仲介業者選定方法が「売出価格申出方式」以外の場合
仲介業者の過去の実績等を勘案して、債務者や所有者の方への紹介を行う方法で再選定します。
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