任意売却とは住宅ローンが破綻、不動産が競売になった場合などに競売になるよりもお得な方法で売却する事です

任意売却はセンチュリー21広宣
任意売却で住宅ローンの悩みを解決
フリーダイヤル:0120-87-3303
任意売却のご相談・お問い合わせ
任意売却 HOME > 任意売却の基礎知識 > 住宅金融公庫による任意売却(パンフレット3)
任意売却のご相談・お問い合わせ
センチュリー21広宣の会社紹介
任意売却のスタッフ紹介
センチュリー21広宣までのアクセス
リンク
ご相談・ご依頼はフリーダイヤル:0120-87-3303


住宅金融公庫による任意売却(パンフレット3)


■ 任意売却 媒介契約の締結

任意売却物件の売出価格について住宅金融公庫・保証協会の了解を得た後、速やかに債務者や所有者の方と仲介業者との間で任意売却媒介契約を締結していただきます。
なお、契約の形式は専属専任媒介契約又は専任媒介契約としていただき、締結後10営業日以内に次の書類を住宅金融公庫・保証協会にご提出願います。
  1. (専属)専任媒介契約書(写)
  2. レインズ登録証(写)

TOP▲

■ 媒介契約の締結・更新が出来ない場合

以下の1.の場合においては媒介契約の更新を行わず、2.により仲介業者へ交代させることを住宅金融公庫・保証協会から債務者や所有者の方に了解を求めます。

1. 債務者や所有者の方媒介契約の締結又は更新等を行わない場合
(1)依頼日から1ヶ月以内に3及び4に定める書類の提出が無い
(2)媒介期間中に住宅金融公庫・保証協会が依頼した所定の報告等を行わない
(3)住宅金融公庫・保証協会が定める期間の経過等によっても買手を見つけられない
2. 引継ぎ業者の選定
依頼された仲介業者選定方法が「売出価格申出方式」の場合
住宅金融公庫・保証協会から次順位の申出者に引継ぎの依頼をします。
なお、状況に応じて再度入札を実施する場合があります。

依頼された仲介業者選定方法が「売出価格申出方式」以外の場合
仲介業者の過去の実績等を勘案して、債務者や所有者の方への紹介を行う方法で再選定します。

TOP▲

■ 買手の募集

媒介契約締結後、「販売活動例」のように、できるだけ広範囲な販売活動を行ってください。
成約するまでの間は、「販売活動状況報告書」を最低3ヶ月毎及び価格引き下げ申請時に住宅金融公庫・保証協会へ提出していただきます。
(掲載した広告媒体(サイト画面・住宅情報誌・折込チラシ)等の添付が必要です)
なお、売出価格の変更の際は、必ず住宅金融公庫支店又は保証協会支部へ事前にご相談ください。

TOP▲

■ 利害関係人等への確認

買手募集と平行して、抵当権等の抹消条件について、債務者や所有者の方の了承のもとに利害関係人に打診・確認を行ってください。
なお、利害関係人の有無は必ず最新の登記簿謄本で確認してください。

利害関係人への配当額や諸経費の控除について、内容によっては承諾できない場合がありますので、住宅金融公庫・保証協会と事前に十分協議願います。
利害関係人の中には、任意売却に協力いただけない場合もありますので、販売活動を開始する前に、後順位抵当権者等へ購入希望者があった段階で改めて協議する旨の連絡をおこなってください。
※「住宅金融公庫」は平成19年4月より「住宅金融支援機構」と名称を変更しておりますが、当サイトでは当面「住宅金融公庫」のまま記載致します。


オーバーローンのため不動産が売却できない?

どうしたら、任意売却できるの?

任意売却するための条件は?

任意売却VS競売!メリット・デメリット!

任意売却の受付

各種の調査と任意売却活動

物件の引渡し・売却代金の配分

任意売却の手数料は無料

任意売却にかかる諸費用と住宅ローン返済分

任意売却後の残債について

任意売却の実例紹介(1) 任意売却の実例紹介(2) 任意売却の実例紹介(3)

任意売却の実例紹介(4) 任意売却の実例紹介(5)


TOP▲

戻る 次へ

5


センチュリー21広宣


センチュリー21広宣
任意売却
東京都豊島区東池袋3-20-21広宣ビル1階 免許番号:東京都知事(7)47184
フリーダイヤル:0120-87-3303 TEL:03-3980-0003
■個人情報保護方針
■サイト利用規約