任意売却とは住宅ローンが破綻、不動産が競売になった場合などに競売になるよりもお得な方法で売却する事です

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住宅金融公庫による任意売却(パンフレット4)


■ 購入希望

任意売却物件の購入希望があったときは、「購入希望者報告書」に不動産購入申込書(買付け証明)を添付して、住宅金融公庫・保証協会へ送付してください。
(新たに利害関係人が増えていたような場合には、不動産登記簿謄本もご提出願います)
抵当権抹消に応じられるか否かについてのご連絡まで1週間程度の期間を要します。

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■ 任意売却 売買契約の締結

住宅金融公庫・保証協会が抵当権抹消を承諾した後、任意売却売買契約を締結していただきます。
なお、住宅金融公庫・保証協会の承諾前に契約をされる場合は、特約条項で必ず住宅金融公庫・保証協会の承諾を停止条件付にした上で願います。

債務者(破産者を除く)には、任意売却によってもなお残債務が生じる場合は、以後も返済の必要があることをご説明願います。

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■ 任意売却の決済

抵当権抹消関係書類の準備期間が必要なため、遅くとも決済日の2週間(10営業日)前までに「代金決済予定日等の報告書」により住宅金融公庫・保証協会までご報告ください。

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■ 任意売却 その他留意事項

より有利な価格で売却するために、債務者や所有者の方は以下の点にご留意ください。
  1. 室内外の清掃、家具・生活雑貨類の整理を行い、広く明るく見せましょう。
  2. 出来る限り、ご自宅購入(新築)時のパンフレット、間取図、設計図、各種保証書をご用意ください。
  3. 他の債権者に対して、債務者や所有者の方の任意売却手続きについて住宅金融公庫・保証協会から仲介業者からも確認をとりますが、債務者や所有者の方自身でも積極的にご説明願います。
  4. 税金や管理費等の滞納分については、できるだけお支払いください。
債務者や所有者の方が仲介の依頼方法で「売出価格申出方式」を洗濯された場合、次の事項については予めご了承いただいたものとして手続きを進めます。
  1. 物件情報として、次の情報を仲介業者に提供します。 所在地・土地面積・建物面積・間取・築年月・階数・住戸番号・敷地の使用権限
  2. 情報を提供する仲介業者には、外観から売出価格を見積もるように依頼しておりますので、住宅金融公庫・保証協会において1社に確定し紹介させていただくまでは物件の内見にご協力いただく必要はありません。
  3. 上記1.の情報提供後、仲介業者を紹介するまでには2週間程度かかります。
  4. 紹介させていただいた仲介業者が提示した売出価格は、住宅の内部を中程度の状況として算定しておりますので、実際の売出価格は内部の状況によって多少変動する場合があります。
    なお、売出価格申出方式は、売出価格での成約を保証するものではありません。
  5. 稀に、仲介業者からの売出価格提示がない等の理由で、売出価格申出方式による仲介業者の紹介が出来ない場合がありますが、その場合は住宅金融公庫・保証協会から 個別に仲介業者を紹介させていただきます。
※「住宅金融公庫」は平成19年4月より「住宅金融支援機構」と名称を変更しておりますが、当サイトでは当面「住宅金融公庫」のまま記載致します。


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