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■ 売却金額の分配

競売、任意売却のメリット、デメリットについて説明してきましたが、次は競売と任意売却とで不動産処理後の売却金の分配方法から見た違いについて説明します。
売却代金の配分
競売で売却された場合、売却金は申立した第1順位のA保証に支払われ、残債務の2200万円を差引いて残金があればB銀行、Cローンにも支払われることになります。
ただオーバーローンで競売になった場合、全額がA保証に支払われても完済できない状態が通例だと思われます。
残金がなければ当然B銀行、Cローンは無配当となります。(上図「競売」の状態)

任意売却で売却された場合は、競売のキズなしということで、競売時よりも売却代金は上昇するのが通例です。
そして売却後に、任意売却を進めていく過程で作成する分配表に沿って、各債権者に対して弁済されます。
競売では無配当だったB銀行、Cローンに対しても弁済として売却代金の一部が支払われます。
状況によっては図のようにA保証も競売をした場合より回収額が多くなる可能性が任意売却にはあるわけです。

このため任意売却は債務者だけでなく債権者に対しても、競売で売却するよりメリットが高い方法と言えるのです。

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競売になるなら、迷わず任意売却を選択しましょう

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