任意売却に関する、お客様からよくあるご質問集です

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よくある質問(住宅ローン)


■住宅ローンに関する質問
Q. 住宅ローンが払えないんだけど・・
A. 住宅ローンが払えなくなると債務者は「期限の利益」を失い、一括弁済しなさいという督促状が送られてきます。 その後、その抵当物件に競売開始決定の登記が付き期間入札に入ります。
Q. 住宅ローンを払えなくなった事が言い出しづらい
A. 急病やケガによる休職、治療費の長期負担、リストラ、教育費の高騰、離婚など様々な原因で住宅ローンが払えなくなる方がいらっしゃいます。
相談しづらい、無理してでも払っておきたいと思われるかもしれません。
しかし後になればなるほど状況が悪化する可能性があります。
同じような境遇でご相談に来る方もたくさんいらっしゃいますし、一種の社会現象と割り切って今後の生活の為にも早い段階でご相談された方が良いでしょう。
Q. 住宅ローンの返済が優先!税金はその次
A. 住宅ローン返済のために税金を滞納しては絶対にいけません。
税金は正当な理由が無い限り免除されることがありませんし、最終的には必ず払う必要があります。
住宅ローンのために他の支払いが滞るような事態になったらすぐに債権者や弁護士、専門知識のある不動産会社などに相談しましょう。
Q. ローンが大変なら消費者金融で借りれば大丈夫?
A. 住宅ローン返済のために他からお金を借りることはやめましょう。
返済を消費者金融などに頼ろうとした時点で、将来に返済計画が破綻する可能性が非常に高いと言えます。
お金を借りる前に債権者や弁護士、同上不動産会社などに相談すべきです。
Q. 既に消費者金融などで借りてしまいました・・・
A. 住宅ローンと消費者金融への返済分の都合がつかないのであれば、今すぐに相談してください。
競売も任意売却も不動産担保に関する債務処理であって、それ以外の消費者金融などの債務に関しての解決方法ではありません。
さらに借入をするような事態になる前にご相談下さい。
Q. 住宅ローンの返済を延ばしてもらいたい
A. 住宅ローンの返済が困難な場合、金融機関との話合いで支払い計画の変更が出来る事もありますが、その際次回ローンの返済を遅延すれば、即座に「期限の利益の喪失」と一文が付くのが通例になります。(要注意です!!)
Q. 住宅ローンの返済が遅れて、督促状が来ました。どうすればいいですか?
A. 住宅ローンの返済が遅れて、督促状が来た場合そのままにしておくと競売になってしまいますので、債権者と住宅ローン返済方法の調整をするか、支払いが困難であれば早めに任意売却を考えたほうがよいでしょう。
Q. 期限の利益を喪失すると、どうなりますか?
A. 「期限の利益」とは、「期限が到来するまでは、これまでどおり一括返済する必要は無い」という事です。
これを喪失するという事は、簡単に言えば「今すぐ残りのローン全額を一括で支払わなければならない」ということです。

【詳しくは以下のページをご覧下さい。】
「住宅ローンの滞納と一括弁済 / 期限の利益の喪失による一括弁済」
Q. 代位弁済って何ですか?
A. 第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが求償権の範囲で弁済者に移転することです。
ここでの代位弁済とは債務者が何らかの理由により金融機関への返済が不能になった場合、保証会社(第三者)が債務者に代わり金融機関に対して債務を弁済することをさします。
この際、保証会社は弁済した全額について債務者に対して求償権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代位して行使することができます。

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