任意売却に関する、お客様からよくあるご質問集です
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■任意売却に関する質問
任意売却って何?
先々の住宅ローンの支払いや借入金などの支払いが難しくなった場合、もしくは、競売開始が決まってからでも、所有者と債権者の合意を取り、 競売よりも有利な条件で不動産物件を売却することです。
私たちスタッフ、当社の顧問弁護士、司法書士が物件の所有者と債権者の間に入り、競売の取下げを依頼し、 所有者・債権者・買主の納得を取り売却することが可能です。これを任意売却といいます。
【詳しくは以下のページをご覧下さい。】
・
「任意売却とは / 任意売却とは」
任意売却には、どんなメリットがあるの?
任意売却で売却した場合、競売で売却されるより高額で売却される事が多いので、任意売却の方が残りの住宅ローンの残債務が少なくなる可能性が高くなります。
又、その後の残債の返済方法は、当社が交渉いたしますのでご安心ください。
【詳しくは以下のページをご覧下さい。】
・
「任意売却のメリットとデメリット / 任意売却のメリット」
任意売却したらどうなるの?
競売の場合、ご近所に知られる上追い出されるように家を明渡さなければなりませんが、任意売却の場合は、通常の売買活動と変わりませんので、ご近所に知られることも無く若干の引越し代等をもらう事も可能になり、競売よりたくさんの借入金を返済できます。
又、残債務の返済計画まで、センチュリー21の専門スタッフが代わって行います。
任意売却をすれば住宅ローンは払わなくていいの?
いいえ、任意売却をしても売却額で完済できなければ住宅ローンは残りますし、もちろん返済する必要があります。
ただし競売で落札される場合よりも、任意売却なら高額で売却できる可能性が高く結果として住宅ローンの残債務が減少するケースが多々あります。
また返済計画も立て直し、現在の収入支出を考慮して無理の無い返済計画になるのが通例となってます。
任意売却したとき、不動産仲介手数料を払わなくていいの?
任意売却が成立した時の、不動産仲介手数料は債権者から支払われますので、お客様のご負担は一切ありません。
【詳しくは以下のページをご覧下さい。】
・
「任意売却の費用」
任意売却にはデメリットは無いの?
あります。
任意売却後は数年間の間は住宅ローンを始め、各金融機関からの借入が出来なくなります。
(通常では5年〜10年間は利用できません)
ただ競売となった場合でも借入は出来なくなるので、任意売却・競売の共通のデメリットであるとも言えます。
任意売却と競売のメリット・デメリットが違うのは、債権者と債務者の双方が協力して解決するかどうかという点が非常に大きい違いになるからです。
【詳しくは以下のページをご覧下さい。】
・
「任意売却のメリットとデメリット」
競売も任意売却も家を手放すなら、どちらでも変わらない?
大きく違います。
競売ではあなたの意思に関係なく落札者の意思により立ち退かなくてはなりません。
立退き料(引越代)も貰えない可能性があります。
債権者との関係もこじれていれば、競売後も債権者からの風当たりが強いと思われます。
任意売却では売却価格の上昇にともなう住宅ローンの残債の減少、転居先が決まってからの明渡し、また引越し代が手当てされる可能性が高いなどのメリットがあります。
(当社の取り扱った事例では全てのケースで引越し代が手当てされています)
また話し合いにより債権者も売却後の残債務の返済に柔軟に対応してくれます。
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