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旧滌除制度 |
新抵当権消滅請求制度 |
| 請求権者 |
地上権者・永小作権者 |
所有権者 |
増加競売 買取義務 |
競落者が居ない場合増加競売申立て人が不動産を買い取る
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競落者が居ない場合でも競売申立て人が不動産を買い取らなくてよい
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| 競売申立時期 |
申出を受けてから1ヶ月以内
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申出を受けてから2ヶ月以内
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抵当権消滅制度では
- 滌除では増加競売申立だったことに対し、通常の競売申立に変更
- 競売申立時期が1ヶ月間から2ヶ月間へ延長
- 競落者がいなかった場合にも買取義務は発生しない
- 第三取得者に対する抵当権実行の通知が廃止
など、滌除制度で問題だった抵当権者側に対する負担が改善されています。