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抵当権消滅請求制度(滌除)


■ 抵当権消滅請求制度

「滌除」制度は民法改正で「抵当権消滅請求」制度に変更されました。
(平成16年4月1日施行)
任意売却の際、後順位の抵当権者(債権者)が売却に同意せず不動産が売買出来ないような場合に滌除制度は役立つ制度でした。
しかし同時に滌除の通知を受けた抵当権者(債権者)は増加競売しか選択の余地が無く、買い手が付かなければ買取をしなければならない等、抵当権者側に対しては非常に厳しい制度でもありました。「抵当権消滅請求」制度とはは「滌除」の問題点を改善したものです。

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■ 滌除と抵当権消滅請求の比較

旧滌除制度 新抵当権消滅請求制度
請求権者 地上権者・永小作権者 所有権者
増加競売
買取義務
競落者が居ない場合増加競売申立て人が不動産を買い取る 競落者が居ない場合でも競売申立て人が不動産を買い取らなくてよい
競売申立時期 申出を受けてから1ヶ月以内 申出を受けてから2ヶ月以内

抵当権消滅制度では
  • 滌除では増加競売申立だったことに対し、通常の競売申立に変更
  • 競売申立時期が1ヶ月間から2ヶ月間へ延長
  • 競落者がいなかった場合にも買取義務は発生しない
  • 第三取得者に対する抵当権実行の通知が廃止
など、滌除制度で問題だった抵当権者側に対する負担が改善されています。

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