【センチュリー21の任意売却無料相談】任意売却のメリットとデメリット?

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任意売却の費用

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任意売却に係る費用、手数料は全て無料

任意売却の売買契約が成立すると、購入希望者名、売却代金の配分案を債権者へ提示します。
債権者は、配分に妥当性があるかを確認して承認を出します。
債権者が複数いる場合は、下位の債権者へのハンコ代も検討の対象となります。
任意売却において、一番の神経を使うところは、複数の業者がいる場合です。
後順位の債権者への配分は、数が多ければ多いほど、困難となります。
しかし、当社のスタッフはこの債権者間の交渉に絶対の自信をもっております。
それは、経験とノウハウがあるからです。
他社に依頼してもできないケースでも、あきらめずにご相談ください。
しっかりと取り組む事をお約束します。
各債権者からは承認をされた分配案にて、返済額の承諾を取り付けます。
債権者にとって、競売に比べると回収額が大幅に増えるメリットがあるため、
売却に関する費用を債権者が負担してまでも任意売却に協力をしてくれます。
債権者の本音は、競売はしたくないという事です。
債権者がご負担いただける費用は、
仲介手数料、抵当権抹消費用、管理費・修繕積立金の滞納分、税金の差押の抹消費用、
お引越しの費用を出してくれるケースも多々あります。
任意売却に関しては、当社の相談費用は全て無料。何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
売却代金より、債権者が経費を捻出してくれますので、お客様の持ち出しはゼロです。

任意売却の費用が無料の訳は?

例)任意売却の物件が、「A保証」「B銀行」「Cローン」が債権者となっていた場合
売却代金の配分方法を以下の図で説明します。

手数料など諸費用

売却代金から仲介手数料など売却にかかる諸費用を差引きます。
債権者との交渉により引越し代が手当てされる場合には、ここに含まれます。

※仲介手数料
{(売却代金 × 3%) + 6万円} × 1.08(消費税)
 

任意売却時の住宅ローン返済分

仲介手数料などの諸費用を差引いた残金が、各債権者への住宅ローンの返済分となります。
各債権者の残債額に応じて配分表を作成します。
通常は、第1抵当権者がハンドリングをして分配額を決めます。
決められた分配額を各債権者へ通知し取りまとめるコーポレーション事が重要な仕事となります。
任意売却の仕事の最重要部分がこの配分表の作成と配分の承認の作業となります。
当社は、お引越し代金の捻出に充分な力を注ぎ捻出できるように努力します。