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住宅金融支援機構による任意売却 概要
〜ご返済の継続が困難となった場合〜
住宅金融支援機構におきましては、従来より、現在の返済条件では返済の継続が困難となられた債務者や所有者の方には、返済相談等を通じて返済方法変更等をご提案しておりますが、それでもなお、債務者や所有者の方のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、債務者や所有者の方はもとより、任意売却仲介業者の皆さまにも円滑な任意売却の実施に向けてご協力いただくことがあると考えています。
任意売却手続きの概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続きにつきましては、住宅金融支援機構でお配りしている「任意売却の手続きについて」に記載していますので、お近くの住宅金融支援機構支店までお問い合わせください。
任意売却の効果
売却後の残債務の負担を軽減することができます。
(住宅金融支援機構では延滞損害金の減額等のご相談に応じます。)
物件売却までの手続き
|債務者や所有者の方が「任意売却に関する申出書」を住宅金融支援機構へ提出
※仲介業者の選定
|物件の調査・価格査定
仲介業者は、物件調査及びその調査等に基づき、価格査定を行います。
|売出価格の決定
住宅金融支援機構は、債務者や所有者の方のご意向も考慮した上で、仲介業者の皆さま方が査定された価格が売出価格として妥当な価格であるか等について住宅金融支援機構で確認させていただき、売出価格を決定します。
|媒介契約の締結
任意売却の仲介業者は、債務者や所有者の方と(専属)専任媒介契約を締結します。
|販売活動(買い手の募集)
仲介業者は、広範な販売活動を行います。定期的にご報告をお願いしています。
|売買契約の締結
住宅金融支援機構が抵当権抹消を承諾した後、お客様とご購入者との間で売買契約を締結していただきます。
|代金決済・抵当権抹消
売買契約の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。
仲介業者の選定方法
債務者や所有者の方に次の3方式の中から選択していただきます。
- 1.お客様自ら選定
- 債務者や所有者の方自らが仲介業者を選定する方式です。「任意売却に関する申出書」には、お客様が選定された仲介業者の方に円滑手続きを進めていただく確認のため、署名・捺印をいただいた上でご提出いただく必要があります。
- 2.売出価格申出方式による選定
- あらかじめ「任意売却に関する情報提供依頼書」を提出し、売出価格申出方式への参加を希望され、住宅金融支援機構の任意売却手続きをご理解いただいた仲介業者に対して、お客様のご依頼に基づき物件の概要をお知らせし、原則として最も高い売出価格を申し出ていただいた仲介業者を債務者や所有者の方に紹介します。
- 3.住宅金融支援機構からの紹介で選定
- 売出価格申出方式により選定が行えない場合に、あらかじめ債務者や所有者の方からのご依頼に基づき、あらかじめ公庫に「任意売却に関する情報提供依頼書」を提出し、住宅金融支援機構の任意売却手続きをご理解いただいた仲介業者を債務者や所有者の方に紹介します。






